会則

マニュアルセラピー研究会会則

第1章  総則

第1条 本会はマニュアルセラピー研究会と称する。
第2条 本会の事務局を羊ヶ丘病院リハビリテーション科に置く。

第2章  目的及び事業

第3条  本会はマニュアルセラピーの技術の研鑽とその研究を行うと共に、 その発展と推進に寄与することを目的とする。
第4条  本会は第3条の目的達成のために次の事業を行う。
1) 研修会の開催 2) 研究会ニュースの発行 3) その他必要と認める事業

第3章  会員

第5条  会員は正会員と賛助会員を置く。
第6条  正会員は、原則として理学療法士とする。但し、理学療法士以外の会員の入会に関しては、役員会の承認を要する。
第7条  賛助会員は、本研究会の主旨に賛同する法人、企業、団体とする。
第8条  会員資格は、会費納入により得るものとする。
第9条  会費の納入期限は特に設けず、年間を通じて可能とする。
第10条  会費の納入が1年以上、滞った場合は、休会扱いとする。

第4章  役員

第11条  本会に次の役員を置く。 会長1名 副会長1名 幹事若干名 監事2名
第12条  会長は役員会で選出し、会務を統括し会を代表する。
第13条  副会長は、会長の職務の補佐をする。
第14条  幹事は会長の指示により会務を執行する。
第15条  監事は会計を監査して総会に報告する。
第16条  役員は総会で選出され、その決議をもって決定する。
第17条  役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第5章  会議

第18条  会議は総会、役員会とする。
第19条  総会は年1回開き、必要に応じて臨時総会を開催する。
第20条  総会、役員会及び臨時総会は会長が召集する。
第21条  役員会は会長、副会長、幹事、監事によって構成する。

第6章  決議

第22条  総会の決議は、出席者の過半数をもって成立する。

第7章  会計

第23条  本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
第24条  年会費は、正会員一人年額3.500円、賛助会員は一口年額20.000円とする。
第25条 研修会の経費はその都度必要に応じて参加者より徴収することが出来る。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  解散

第27条  本会は、総会の決議により解散することができる。解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会の決議に従って処理する。

第9章  会則の改定

第28条  会則の改定は、役員会で決議し、総会で決定する。

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